┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議員提出議案第13号    朝鮮学校にも高校無償化を求める意見書  上記の議案を会議規則第14条第1項の規定により提出する。   平成22年3月29日               提出者 西東京市議会議員  藤 岡 智 明               賛成者 西東京市議会議員  板 垣 洋 子    朝鮮学校にも高校無償化を求める意見書  公立高校の生徒に学ぶ権利を保障するための無償化が実現することになった。私立 高校の生徒への就学支援金は一定額の支給にとどまるなど問題点はあるものの国民の 願いにこたえたことを評価するものである。  しかし、朝鮮学校への無償化について適用するかどうかの判断は先送りされること となった。政府は朝鮮学校の課程が「高校に類する課程」か、どうかを判断するため  「第三者委員会」で検討する考え方を示しており、教育の機会均等や民族・国籍など での差別の排除という課題で、政府の根本姿勢が厳しく問われている。  日本の小中学校、高校に当たる朝鮮学校は、朝鮮史や朝鮮語の授業を除いて、日本 の学習指導要領に準拠したカリキュラムをとっている。朝鮮学校は都道府県に教育内 容を届けており、都道府県は一定の助成をしている。ほとんどの大学が朝鮮学校卒業 生の受験や入学を認めており、高校野球や全国高校サッカー選手権にも受け入れられ ている。  国内に居住する外国人の子どもたちの教育を保障することは、国際社会の一員とし ての日本の責務である。朝鮮学校で学ぶ子どもたちは、日本国内で生まれ居住し、多 くが将来も日本社会で生活していくことからも、政府が教育を保障するのは当然のこ とである。  日本政府は、「人種差別撤廃条約」を1995年に批准し、国や地方自治体などのすべて の公共機関が人種や民族などで差別する行為や慣行を行ったり、差別を扇動、助長し ないと約束している。高校無償化で朝鮮学校除外や判断を先送りすることは、同条約 にも反することになる。国連人権差別撤廃委員会は「子どもたちの教育に差別的な影 響を及ぼす行為」として、教育の機会を差別なく与えるよう勧告したところである。  よって西東京市議会は、高校無償化を朝鮮学校にも適用することを求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成22年 月 日                        西東京市議会議長 浅 野  司  提出先 内閣総理大臣、文部科学大臣、衆議院議長、参議院議長