┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第25号    西東京市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成22年2月26日                  提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例  西東京市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成13年西東京市条例第127号) の一部を次のように改正する。  別表中  「      区分         手数料             ミニ袋1袋につき10円   指定収集廃棄物   小袋1袋につき20円               中袋1袋につき40円       を             大袋1袋につき80円                          」  「             区分             手数料                        小袋1袋につき10円            プラスチック製容器包装 中袋1袋につき20円                        大袋1袋につき40円   指定収集廃棄物              ミニ袋1袋につき10円  に            ブラスチック製容器包装 小袋1袋につき20円            以外のもの       中袋1袋につき40円                        大袋1袋につき80円                                   」 改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。  (適用) 2 この条例による改正後の西東京市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(以下  「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日以後に排出される新条  例第19条の2に規定する指定収集廃棄物について適用する。 (提案理由)  指定収集廃棄物の手数料を改定する必要がある。