┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第22号    西東京市福祉会館条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成22年2月26日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市福祉会館条例の一部を改正する条例  西東京市福祉会館条例(平成13年西東京市条例第98号)の一部を次のように改正す る。  第5条を次のように改める。  (使用時間) 第5条 別表第2に掲げる会館の老人福祉センター(老人福祉法(昭和38年法律第  133号。以下「法」という。)第20条の7に規定する老人福祉センターをいう。以  下同じ。)としての施設(以下この条において「老人福祉センター施設」とい  う。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。 2 別表第2に掲げる会館の地域社会の利用に供する施設(以下この条において「地  域社会の利用に供する施設」という。)の使用時間は、次のとおりとする。ただ  し、老人福祉センター施設として使用する場合は、地域社会の利用に供する施設  の使用を行わないものとする。 (1)下保谷福祉会館   ア 月曜日から土曜日まで 午後6時から午後9時まで   イ 日曜日及び国民の祝日こ関する法律に規定する休日(1月1日を除く。)    午前9時から午後9時まで (2)ひばりが丘福祉会館 午前9時から午後10時まで 3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、老人福祉センター  施設及び地域社会の利用に供する施設の使用時間を変更することができる。  別表第1下保谷福祉会館の項中「西東京市下保谷四丁目3番18号」を「西東京市下 保谷四丁目3番20号」に改める。  別表第2を次のように改める。 別表第2(第3条ー第5条関係)      名称         施設            業務  下保谷福祉会館  老人福祉センターとしての施 (1)老人福祉センターの目的           設               (法第20条の7に規定する                           老人福祉センターの目的を                           いう。以下同じ。)を達成                           するために必要な業務に関                           すること。                         (2)その他市長が必要と認め                           ること。           地域社会の利用に供する施設 地域社会の利用に供する施設                         の運営に関すること。  新町福祉会館   老人福祉センターとしての施 (1)老人福祉センターの目的           設              を達成するために必要な業                          務に関すること。                         (2)その他市長が必要と認め                          ること。  富士町福祉会館  老人福祉センターとしての施 (1)老人福祉センターの目的           設              を達成するために必要な業                          務に関すること。                         (2)その他市長が必要と認め                          ること。  ひばりが丘福祉会 老人福祉センターとしての施 (1)老人福祉センターの目的   館        設             を達成するために必要な業                          務に関すること。                         (2)その他市長が必要と認め                          ること。           地域社会の利用に供する施設 地域社会の利用に供する施設                         の運営に関すること。    附 則  この条例は、平成22年10月1日から施行する。 (提案理由)  下保谷福祉会館の建替えに伴い、西東京市福祉会館の施設の使用等を改める必要が ある。