┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第38号   西東京市国民健康保険条例等の一部を改正する条例の専決処分について  上記の議案を提出する。   平成22年6月4日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市国民健康保険条例等の一部を改正する条例の専決処分について  西東京市国民健康保険条例等の一部を改正する条例について、特に緊急を要し、議 会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第 1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、 承認を求める。 (提案理由)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので、 同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものである。    西東京市国民健康保険条例等の一部を改正する条例  (西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正) 第1条 西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成22年西東京市条例第  5号)の一部を次のように改正する。   第23条の改正規定を次のように改める。   第23条中「44万円」を「47万円」に改め、同条第1号ア(ア)中「8,820円」を   「12,040円」に改め、同号ア(イ)中「3,180円」を「3,710円」に改め、同号ア  (ウ)中「9,060円」を「10,570円」に改め、同号イ(ア)中「5,580円」を「8,260  円」に改め、同号イ(イ)中「2,790円」を「4,130円」に改め、同条第2号ア(ア)  中「5,880円」を「8,600円」に改め、同号ア(イ)中「2,120円」を「2,650円」に  改め、同号ア(ウ)中「6,040円」を「7,550円」に改め、同号イ(ア)中「3,720円」  を「5,900円」に改め、同号イ(イ)中「1,860円」を「2,950円」に改め、同条に次  の1号を加える。   (3)第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、地方税法第314    条の2第2項に掲げる金額に、350,000円に当該年度の保険料の賦課期日(賦    課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とす    る。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の    数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納    付義務者であって前2号に該当する者以外の者 ア及びイで定める額の合算    額    ア(ア)から(ウ)までの合算額     (ア)基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者1人につき3,440円     (イ)後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者1人       につき1,060円     (ウ)介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 介護納付金賦課被保険者       1人につき3,020円    イ(ア)又は(イ)の額     (ア)基礎賦課額に係る特定世帯以外の世帯別平等割額 1世帯につき       2,360円     (イ)基礎賦課額に係る特定世帯の世帯別平等割額 1世帯につき1,180円  (西東京市国民健康保険条例の一部改正) 第2条 西東京市国民健康保険条例(平成13年西東京市条例第115号)の一部を次の  ように改正する。   第23条の次に次の2条を加える。   (特例対象被保険者等の特例)  第23条の2 世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者   が国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等   (以下「特例対象被保険者等」という。)である場合における第15条及び前条   の規定の適用については、第15条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは   「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれ   ている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規   定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項に   おいて同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「地方税法第314条の2第2   項」と、前条第1号中「総所得金額「」とあるのは「総所得金額(特例対象被   保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合の当該給与所得について   は所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金   額によるものとし、」と、「、同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第   313条第3項」とする。   (特例対象被保険者等に係る届出)  第23条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記   載した届出を市長に提出しなければならない。   (1)氏名及び住所   (2)特例対象被保険者等の氏名   (3)離職年月日   (4)離職理由   (5)その他市長が必要と認める事項  2 前項の届出は、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省   令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証を提示し   て行わなければならない。   第28条第1項中「となった若しくは」を「となった、若しくは」に改め、「でな  くなった」の次に「、若しくは特例対象被保険者等となった」を加える。   附則に次の1条を加える。         (平成22年度以後の保険料の減免の特例)  第16条 当分の間、平成22年度以後の第33条第1項第2号による保険料の減免に   ついては、同号中「該当する者(被保険者の資格を取得した日の属する月以後   2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成22年4月1日  から施行する。  (経過措置) 第2条 第2条による改正後の西東京市国民健康保険条例の規定は、平成22年度分の  保険料から適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。