┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第37号    西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分について  上記の議案を提出する。   平成22年6月4日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分について  西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例について、特に緊急を要し、議会を 招集する時間的余裕がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項 の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認 を求める。  (提案理由)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので、 同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものである。    西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例  西東京市都市計画税条例(平成13年西東京市条例第70号)の一部を次のように改 正する。  附則第18項中「附則第15条第2項、第13項、第28項、第29項、第33項、第36項、第 37項、第39項、第40項、第42項から第45項まで、第47項、第49項から第55項まで若し くは第57項」を「附則第15条第1項、第9項、第23項、第26項、第30項、第31項、第 33項から第36項まで、第38項、第40項、第41項、第43項若しくは第46項」に改める。    附 則   (施行期日) 1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。   (経過措置) 2 この条例による改正後の西東京市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年  度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、  なお従前の例による。