┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第103号    西東京市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成21年12月4日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例  西東京市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成13年西東京市条例第33号) の一部を次のように改正する。  第2条を次のように改める。  (給料月額) 第2条 教育長の給料の月額(以下「給料月額」という。)は、797,000円とする。    附 則  この条例は、平成22年4月1日から施行する。 (提案理由)  西東京市教育委員会教育長の給料を改定する必要がある。