┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 陳情第4号 財政状況等の議会報告の対象を出資額100万円以上の団体とする意見書       を総理大臣に提出することを求める陳情 提 出 者 西東京市東町         自治体財政健全化研究会  武 藤 一 人 陳情事項  標記内容の意見書を総理大臣に提出していただくことを陳情申し上げます。 陳情理由 1 背景事情  総理大臣の諮問機関である地方制度調査会は、@昨年7月全国都道府県議会議長会 など地方議会3団体を招き、議会制度改革について意見を聞いている。その際、議会 団体側は、いわゆる隠れ借金による財政の不健全化(早期健全化団体、再生団体への 転落)を防止するため、地方自治体が出資する第三セクターや公社への監視を強め、 議会への経営状況の報告義務を強化することを求めている。その後、同会は、A昨年 10月に専門小委員会を開き、改革案の骨格を固めたという。その内容は、地方自治体 などが出資する第三セクターなどの監視を強めるための方法として、議会への経営状 況報告の対象を、自治体の出資比率が25%以上の法人に拡大するというものである。  (以上、日本経済新聞報道による) 2 陳情根拠  しかし、出資比率が25%未満の場合であっても、出資額が1億円を超える場合など も珍しくはない。そのような場合には、自治体自体の出資の絶対額は巨額であるにも かかわらず、上記基準では議会の報告対象とはされず、その財政状況は一般市民にと っては隠されたままとなる。  とすれば、市民は、ある日突然に巨額の債務の存在を知らされ、それについての返 済の負担を強いられることにもなりかねない。このような事態は地方財政健全化法(平 成19年法律第94号)の趣旨に明らかに反するものである。 よってこのような事態が発生することを防止するためには、議会による監視が最も 行き届きやすい方法として出資額を基準とすることが適当である。  そして基準とすべき出資額を設定するについては、基準数値の変動の少ない出資金 額の絶対額によるべきと考える。その場合の金額について。は、一般市民の生活感覚か らすれば100万円程度とするのが最も適当である。  ちなみに、当市が現在100万円以上を出資している団体は9団体(平成18年度財産に 関する調書)であり、上記基準によれば、相当数の団体の財政状況を議会及び市民の 監視下に置けることになり、市民に不意打ちの財政負担を要求せずに済むことになる。 3 結論  以上の理由により、標記内容の意見書を総理大臣に提出していただくよう陳情申し 上げます。