┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第96号    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成20年12月5日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  西東京市国民健康保険条例(平成13年西東京市条例第115号)の一部を次のように 改正する。  第5条第1項に次のただし書を加える。   ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案  し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上  限として加算することができる。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は、平成21年1月1日から施行する。  (経過措置) 第2条 この条例による改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後の被保険  者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る  出産育児一時金については、なお従前の例による。 (提案理由)  被保険者の出産に係る出産育児一時金の支給額に特例を設ける必要がある。