┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第76号                                         西東京市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する    条例  上記の議案を提出する。   平成20年9月5日                    提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する    条例  西東京市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成13年西東京市条例第28 号)の一部を次のように改正する。  題名を次のように改める。    西東京市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例  第1条中「第203条第5項」を「第203条第4項」に、「報酬」を「議員報酬」に改め る。  第2条の前の見出し及び同条中「報酬」を「議員報酬」に改める。  第3条第1項中「報酬」を「議員報酬」に改め、同条第2項本文中「報酬」を「議員 報酬」に改め、同項ただし書を削る。  第4条第3項中「職員の例」を「職員(以下「一般職の職員」という。)の例」に改 める。                      第5条中「議員」を「議会議員」に改める。  第6条(見出しを含む。)中「報酬」を「議員報酬」に改める。  第7条第2項中「報酬額」を「議員報酬の月額」に、「割合」を「支給割合」に改め る。  第8条中「報酬」を「議員報酬」に改める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。 (提案理由)  地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行等に伴い、規定を整 備する必要がある。