┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 陳情第25号 西東京いこいの森公園の水遊びの遊具(噴水)の使用禁止についての陳       情 提 出 者 西東京市緑町       金 野 洋 子 陳情事項  西東京いこいの森公園の水遊びの遊具(噴水)を使用禁止にしていただきたい。 陳情理由  西東京いこいの森公園の噴水は水遊びの遊具として使用されていることから、プー ルに関する水質基準(「厚生労働省の遊泳用プールの衛生基準(以下、厚労省基準と称 す)、東京都のプール等取締条例(以下、東京都基準と称す))を準用しなければなら ないと考えられますが、以下の理由でそれらの基準を満たしておらず、非常に不衛生 の状態で管理・使用されているおそれがあります。このような状態で噴水が使用され れば、この噴水で遊んでいる幼児・児童はもちろんのこと、近隣住民に対してもレジ オネラ感染症等の有害な影響を与えるおそれがあるため、噴水の使用を禁止していた だきたくお願い申し上げます。  1 この噴水においては、地下の貯水槽から噴出された水は、貯水槽に直接落下し   回収されるという通常の噴水の構造ではなく、水が停留することのない床に直接   落下し、そこから排水溝を通過し、地下の貯水槽に回収されるという構造になっ   ています。すなわち、厚生労働省基準や東京都基準によれば、これは常に貯水槽   から「オーバーフロー水」を再利用しているのと同等の状態である(水の交換は   1週間に一度行い、それ以外は水を循環させて再利用しています)。  2 厚労省基準によれば、オーバーフロー水を再利用する場合には「排水、床洗浄   水等の汚水が混入しない構造とすること」と規定されていますが、この噴水の場   合は、人やペットが土足でも侵入できる床の上を流れたオーバーフロー水を再利   用している状態であり、この厚労省基準を満足しているとは到底言いがたいもの   です。  3 しかも、オーバーフロー水を再利用する際には、オーバーフロー水はすべてろ   過装置で処理した後に貯水槽に戻すなどの特別な衛生上の配慮が必要ですが、こ   の噴水は、通常のプール内の水を循環させると同様の方法(貯水槽の一部をくみ   出し、ろ過装置で処理させ貯水槽に戻す方法)しか採用していません。また貯水   槽は定期的に清掃する必要がありますが、この地下の貯水槽は洗浄できる構造で   はありません。  4 エアロゾルを発生させやすい噴水という装置でありながら、レジオネラ菌はお   るか、濁土、大腸菌数、一般細菌、トリハロメタンの測定、残留塩素濃度測定等   の厚労省基準及び東京都基準の水質検査はほとんど行われていないようです。